建築物は長期間の使用に伴い建物本体の劣化や設置されている設備に性能低下が起こります。
建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的です。
建築基準法第12条に基づき、建物をいつまでも安全に使用するために、建物自体や換気設備、排煙設備、非常照明などを専門的な知識を持った検査者により定期的な検査を実施し特定行政庁に報告いたします。
定期報告制度とは、建築物や昇降機の定期的な調査・検査の結果報告を所有者・管理者に義務づけることで、建物の安全性を確保することが目的の制度です。
マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要になります(建築基準法第12条)。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。
さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条第1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
建築設備定期検査を行うには、十分な建築防災の知識や個々の設備に対する知識が必要であり、国土交通大臣の定める建設備検査資格者などの技術者が行わなければならないとされています。
1・2級建築士
建築基準適合判定資格者
建築設備検査資格者
換気設備とは、室内の空気を新鮮に保ち、ガス器具の燃焼のための酸素を供給する設備のことをいいます。
主な換気設備
排煙設備とは、火災時に発生する有毒な煙や熱を排出して避難経路を確保するための設備をいいます。
主な排煙設備
非常用照明装置とは、火災や地震などによって停電した場合に避難を安全に行うための照明装置です。
非常用照明装置は停電時にも必要な明るさが確保され、スムーズな非難ができます。
主な非常用照明設備
給排水設備とは、飲料水などの水を供給する為の給水設備と使った水やお湯を捨てる為の排水設備のことをいいます。
主な給排水設備
平成25年の診療所火災は防火設備の不具合により多数の死傷者が出たことにより、平成28年6月より建築基準法が改正され特定の防火設備について国家資格者による検査、報告が義務付けられました。
この検査では、火災発生時に防火シャッター、防火扉が確実に作動するかを確認いたします。
次のような項目を点検します。
火災時の有害な煙や熱の発生を感知し、自動的に閉鎖。安全な避難経路を確保します。
火災が発生した際、耐火性抜群の軽量クロスが天井裏から降下し、防火・防煙区画を速やかに形成するシステムです。
火災による炎を遮る遮炎性能を持ち、火炎の侵入を防ぐために一定程度の密閉性を保つことのできる扉です。
点検料金見積書をお客様に提出し、その内容をご説明します。お客様との合意後、建築物点検契約書を締結します。お客様のご要望を全て確認した上で、点検実施希望日などを決定します。
お客様との点検日程の連絡は、点検実施1ヶ月程度前に連絡し、協議を行い決定します。 お客様のご要望事項の確認を行います。
「お知らせ」を必要とする場合、事前に現場に配布及び掲示を行います。
建築基準法に基づき、建築物定期点検を有資格者により実施します。
現場で記録した記録内容に基づき、報告書を作成します。
ご担当者様より報告書の届出者欄に記名・捺印をいただき、所轄の行政へ提出します。
点検で不備が発見された場合、その改善案と改修見積書を提出します。
資格を有した技術力のあるスタッフが改修工事を行います。
防火設備の機能や安全性を継続的に維持し、正常な状態でご使用いただくためには、年に1~2度以上の定期点検が必要です。
この定期点検には、専門知識と高度な技術が必要であり、危険も伴いますので、熟練したスタッフによる定期点検を実施いたします。